2025年9月最新版!ドローン国家資格の補助金(助成金)完全ガイド|企業向けシミュレーションと申請手順助成金
こんにちは、おしんドローンスクール校長のタントです。
今回はドローン国家資格取得に活用できる助成金についてご紹介していきます。
ドローン国家資格制度は2022年12月5日の航空法改正によってできた制度です。
国土交通省がドローンの国家資格制度を作ったということは、それだけ国としてドローンの活用を進めていきたいということの現れでもあります。
ドローンと聞くとドラマや映画の映像で見る空撮、最近では大阪万博でも話題になったドローンショーが馴染み深いかもしれません。
実は、ドローンは空撮やドローンショー以外にも
「防災、測量、点検、物流、農業、警備・・・」
など様々な分野で活躍するテクノロジーなのです。人手不足が深刻な日本の産業を盛り上げるためには、ドローンは非常に重要なテクノロジーということです。
国家資格制度ができて約2年半、ドローンに対する関心は年々上がってきております。
おしんドローンスクールも2023年6月に伊豆大島で開校し、開校から約2年が経ちました。
時代の流れもあり、おしんドローンスクールの受講生様は年々増えております。
特に最近は法人様の受講が増えてきました。
- 建築会社で点検や測量にドローンを導入したい
- 農業系の事業をしているので、監視や農薬散布をドローンで行いたい 監視業務をドローンで効率化したい
- 新規事業でドローンを活用した事業をしたい
- 新人研修でドローンのスキルを身につけさせたい
など、素敵な目的を持った法人様から多くのお問い合わせをいただきます。
法人様からのお問い合わせが増える中で、助成金に関する質問も多くなってきました。
本記事では、ドローン国家資格取得時に活用できる助成金制度について徹底解説します。特に法人様向けに、人材開発助成金の2つのコース(事業展開等リスキリング支援コース・人材育成支援コース)の詳細、実際の費用シミュレーション、申請手順まで網羅的にご紹介。最大75%の助成率で大幅なコスト削減が可能な制度を活用し、効率的にドローン人材を育成するための完全ガイドです。ぜひご覧ください。
1.そもそも助成金とは?
助成金について、「助成金」という言葉は聞いたことがあってもあまり詳しく知らない方も多いと思います。私も調べるまでは助成金や補助金の違い、助成金の概要について全く知りませんでした。ここではそもそも助成金は何なのか?助成金の概要について説明していきます。
助成金は、企業の雇用・労働環境の改善・研究開発・人材育成などを目的としているものです。
財源は主に厚生労働省で、雇用保険が大きな財源となっています。そのため、助成金の対象者は基本的には「雇用保険の加入者」となっており、企業の従業員が対象となります。
雇用保険に入っていない役員の方やオーナーは対象外になりますので注意が必要です。
また、良い点としては通年を通して申請できることです。補助金などは募集時期が限られている場合が多いですが、助成金は要件を満たして申請さえ通れば、通年を通して利用可能です。利用できる法人様、ぜひ利用しましょう。
2.おしんドローンスクールで助成金は使える?
では、おしんドローンスクールの受講にあたっては助成金は使えるのでしょうか?
結論、使えます!
実際に助成金を活用しておしんドローンスクールを受講し、従業員がドローン国家資格を取得した企業様が何社かいらっしゃいます。
おしんドローンスクールで使える助成金は「人材開発助成金」と呼ばれるものです。後ほど詳しく解説しますが、人材開発助成金の中の
①事業展開等リスキリング支援コース
②人材育成支援コース
の2つのコースが対象となります。
3.助成金を使うとどのくらい安くなるのか?
では、助成金を使用するといくら安くなるのでしょうか?
以下の具体的なモデルケースを、建築会社でのドローン導入を例にして見てみましょう。
事業展開等リスキリング支援コースを活用した場合はこちらです。
(こちら概算になりますので、条件により多少変動する場合もございます)
なんと、実質負担額が約2割ほどになります。これは助成金を使わない手はないですね。
4.人材開発助成金について詳しく解説
ここからは人材開発助成金について詳しく解説します。
先ほども少し説明しましたが、おしんドローンスクールには人材開発助成金の内、
①事業展開等リスキリング支援コース
②人材育成支援コース
2つのコースが活用いただけます。
まずはそれぞれのコースについて、比較表形式でまとめましたのでご覧ください。
対象者はどちらのコースも法人が「雇用保険適用事業所の事業主」であり、その法人で働いている雇用保険被保険者(正社員・契約社員)となります。
どちらのコースも、会社の新たな知識や技能を習得させるための訓練に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するということでは共通しています。訓練と聞くと仰々しいですが、研修や講座という風に捉えていただいてOKです。
各コースごとに、どのような講座や研修が対象となるのか決まってますので、詳しく見ていきましょう。
①訓練時間数が10時間以上であること
②OFF-JTであること
③職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当すること
- 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
- 事業展開は行わないが、事業主において企業内のDX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能を習得させるための訓練
ー事業展開につながる例(新分野進出や新規サービス)
ーDX(デジタル・トランスフォーメーション)につながる例
以下のいずれかに該当する訓練であることが条件です。
① 人材育成訓練:10時間以上のOFF-JTによる訓練
② 認定実習併用職業訓練:新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
③ 有期実習型訓練:有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
5.受講料シミュレーション
6.助成金申請の流れ・必要な書類
- 職業訓練実施計画届
訓練の目的・期間・時間・カリキュラム・場所・対象者など“計画の芯”を示すメイン様式。
- 対象者一覧/事前確認書/事業所確認票
雇用保険の被保険者か、事業所の体制は要件に合うか等の事前チェックに用います。
- 雇用契約書(被保険者・契約期間が分かるもの)
対象者の在籍・被保険者性を客観的に確認。
- 職業能力開発計画(社内の育成方針・キャリアコンサル規定の明記)
訓練の位置づけと社内体制(推進者選任含む)を整理。
- OFF-JTの実施内容が分かる資料
実施主体の概要、目的、日ごとのカリキュラム/実施日時・場所が分かるもの(受講案内・シラバス・見積・契約書等)。
- 契約書・申込書/受講料が分かる資料(パンフ等)
後の経費支払いと整合が取れることが重要。
- 職業能力開発推進者の氏名/労働者代表の氏名
- 雇用保険適用事業所台帳(番号)/対象者の氏名・雇用保険番号
- 経営理念・経営/人材育成/雇用管理方針(訓練の位置づけの裏づけ)
- 詳細カリキュラム(訓練日別の内容&休憩時間)/実施場所住所
※事業展開等リスキリング支援コースに関しては、上記に加えて下記書類が必要です。
- 支給要件確認申立書/支給申請書
申請主体・訓練概要・助成の種類を正式に申立て。終了翌日〜2か月以内が締切(厳守)。
- 賃金助成およびOJT実施助成の内訳/経費助成の内訳
計上根拠(時間数・賃金・費用)の整合性チェックに用いられます。様式番号はコースや訓練形態で異なるため最新版で確認。
- OFF-JT実施状況報告(eラーニング・通信は該当様式)
出席・進捗・修了の事実関係を証明。
- (事業外訓練)訓練実施者の支給申請承諾書
外部機関で受講した場合の必須書類。スクール側の協力が必要です。
- 経費を支払った事実:振込通知・領収・請求書等
- 賃金を支払った事実:賃金台帳
- 所定労働日・時間:就業規則・賃金規定・休日カレンダー・シフト
- 出勤実績:出勤簿・タイムカード
- 教材の目次、修了証、LMSログ:学習実態の補強
各書類の様式や詳細については、下記厚生労働省の詳細パンフレットをご確認ください。
7.助成金不支給となるケース
- 過去の労働保険料未納
└ 申請年度の前年より前に、いずれかの年で労働保険料を納めていない。
- 労働法令違反歴がある
└ 申請日から過去2年以内に、労働基準法などの違反があった。
- 風俗・接待業など一部業種
└ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食など、対象外業種に該当する事業を行っている。
- 暴力団との関係がある
- 過激団体に所属している(破壊活動防止法に基づく)
- 申請時点で倒産している
- 支給決定時点で雇用保険適用事業所でない
以下のような「企業の労務管理」に問題がある場合も、不支給の可能性が高まります。
- 従業員に残業をさせているのに時間外手当を払っていない
- 労働保険料を何年も未納している
- 採用した人材がすぐに辞めてしまい、複数名を早期解雇
- 正しい労務管理
- 適正な雇用契約と就業環境
- 訓練前の計画書提出
- 対象業務・対象社員の確認
8.まとめ